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その時の市長によって、政策や意識が反映されます。従って、現場職員に幾らモノを申しても限界はあります。現状、最善の方法は、担当職員と話をしながら、欲しい行政文書の名称を特定することです。その際、疑問を持った場合、以下が参考になるかと思います。
職務上作成された文書(上司の決裁は不要)は、公開の対象 個人的なメモでも組織的に閲覧可能(共用ファイル)であれば公開の対象 個人情報保護条例を理由に提出出来ないとしたら、条例の何条かを尋ねる
upload:19 June,2006 update:23 June,2006