以下は、私が都市経済常任委員会委員長としての報告です。
ただいま議題となりました日程のうち、当委員会に付託されました案件につき、去る6月15日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきましてご報告申し上げます。
「陳情第5号 関口・山際地区の区画整理事業に反対する陳情」は、委員から、
◆陳情の項目1に、「土地区画整理がよいと判断をしたと言っているが、地権者の8割以上が土地利用に賛成しただけで、土地区画整理がよいと判断したとは、認識していない」とある。地権者の方々は区画整理を理解し、また、それ以外の手法がないかを含め、判断していると考えているのか。との質疑があり、理事者から、
◇現在においては、先行する約22ヘクタールの土地利用推進地区の地権者の皆様を戸別訪問し、土地区画整理事業をモデルとした土地利用計画案及び概算事業費案を用いて、土地区画整理事業の仕組み等について、丁寧に説明しているところである。なお、土地区画整理事業をモデルにして検討しているが、最終的な事業手法についての判断は地権者の皆様によるものである。との答弁がありました。さらに、
◆厚木市が当該地区において、土地区画整理を最良と判断した経緯は。との質疑があり、理事者から、
◇平成18年から地権者の皆様へまちづくりの検討についての呼びかけを行い、まちづくりに関するアンケートを実施し、住居、商業施設など生活の拠点となる地域づくりを求める意見が多かった。その後、平成19年から、まちづくりの説明会を開催する中、まちづくりの検討の投げかけを行い、事業手法として開発行為や土地区画整理事業という面的整備の手法によるまちづくりの説明を行ってきた。との答弁がありました。さらに、
◆さまざまなアンケートの内容などで判断したと考えるが、庁内等でどのようにして判断したのか。との質疑があり、理事者から、
◇地域のまちづくりを何とかしたいというところで、関係部署が連携し、誰が提案したかということではなく、説明会などにより積み上げてきたものである。との答弁がありました。さらに、
◆まちづくり研究会でまちづくりの手法について、どのような説明をしてきたのか。土地区画整理のほかにも手法があることを地権者の方々にしっかり示しているのか。との質疑があり、理事者から、
◇まちづくり研究会では、土地区画整理の勉強をしているが、開発手法などの質問に対しての回答という形で答えている。他の手法については、これまで、全体会議などの説明会の中で説明してきている。との答弁がありました。さらに、
◆陳情の項目5に土地利用計画案及び概算事業費案等とあるが、土地区画整理の見通しを検証すべきではないか。との質疑があり、理事者から、
◇今回は研究会において、地権者を訪問する際に何かを提示してほしいという要望があったことから、詳しい調査などは何も行っていない中で作成したものである。概算事業費を作成するに当たっては、過去の経験値における概算としてはじき出しているので、かなり高めに算出した厳しい内容と思う。今後においては、さらに調査を進める中で煮詰め、区画整理事業とするかの判断も含め、示していきたい。との答弁がありました。さらに、
◆資料請求によるまちづくり研究会の会議録に土地区画整理が大丈夫かという意見があるが、その内容は。との質疑があり、理事者から、
◇平成20年8月の第1回検討会議から、市内のほかの地区の区画整理において、バブル崩壊で苦しくなった情報などから、土地区画整理に対する不安の声があった。また、市街化区域編入により、宅地となった場合の税金や相続税が上がるなどの心配が出ていた。との答弁がありました。さらに、
◆平成18年にアンケート調査を行い、さらに平成21年にもアンケート調査を行っているが、平成21年のアンケート調査の目的が不鮮明である。これは、何を狙いとし、意向をどう判断し、どう分析したのか。との質疑があり、理事者から、
◇平成18年のアンケート調査では、農地所有者を対象に実施した。平成21年では農地等に限らず全体地権者335人を対象に実施した。回答者の年齢構成は60歳から80歳の方が7割近く、営農の調査項目では、5割の方が営農をしたいという結果であった。しかし、以前から自治会も含めて周辺に住んでいる方から、病院や公園が欲しいという話もあったことから、まちづくりについての主眼も含め、住宅や企業の方々を含めた全体地権者の方々がまちづくりの中で、何が必要なのかの項目も調査した。その中では、3割ぐらいの方が日常の買い物ができる商業施設、その他では医療、公園関係などという結果が出ている。また、現在のままでいいのか、土地利用した場合はどうなのかなどの意見もまとめている。との答弁がありました。さらに、
◆陳情者6人が地権者という理解でいいのか。との質疑があり、理事者から、
◇6人のうち、地権者は4人である。との答弁がありました。さらに、
◆地権者の意向という陳情の項目の割には、地権者の割合が少ないという印象を受けた。賛成する地権者の意見は、どういうものか。との質疑があり、理事者から、
◇今年の3月から地権者宅を訪問し、市が土地区画整理事業をモデルとした
案について説明し、また、その他の手法を伺う中、このまま市街化調整区域の中で農業をしていきたいとか、いろいろな意見を伺っているが、半数以上の方から土地区画整理事業で、今後、検討を行うことについての同意書に同意をいただいている。との答弁がありました。さらに、
◆第9次厚木市総合計画、あつぎ元気プラン、第2期実施計画にある19の大型プロジェクトの中には、関口・山際の区画整理事業がうたわれている。この区画整理事業における研究会を立ち上げた矢先に陳情が提出されているが、真実がわからない。両者がすれ違っているように思う。陳情の項目1から5までは、行政で携わっているやり方のすべて、マイナス的な内容となっている。陳情の項目2では、「地権者を事実とは違う説明で誘導するようなことをしないで」などとある。この辺に行政と陳情者のギャップがあるように思うが、説明できるか。との質疑があり、理事者から、
◇事実に反する陳情の項目もある。土地区画整理事業を行うとは決めていない。最終的には地権者が決めることであり、行政としてはそれを支援しながら、まちづくりについて提案をしているところである。との答弁がありました。さらに、
◆行政も一生懸命やってきた区画整理事業に対して、反対が表面にでているのは6人だけで、地権者はそのうち4人である。後の2人は耕作地とかは持っているのか。との質疑があり、理事者から、
◇残りの2人は22ヘクタールの地権者ではなく、うち1人は耕作者ではない。との答弁がありました。また、
◆この地域は、最後の優良台地であることから、子々孫々まで誇れるまちづくりをしていきたい気持ちは皆同じであり、推進したいと考える。陳情者が人数的に少ないように見えるが、地元では多くの方々が相続税の問題や個人の財産権の問題などで不安を持っている。この方々に対して、不安を取り除く説明が必要である。その1つの手法として、現地に相談所を設け、必要によって税に関する専門家を呼ぶことも考えていいのではないか。陳情の内容1つ1つを検証していくと、行政は第7回線引きをゴールとして急ぎすぎている感が否めない。継続審査とすることで、9月の議会までに地元の方々のさまざまな課題や難題を1つ1つ克服して理解をいただき、ほかの提案型の話も浸透させるためにも、引っ張った方がいいと認識している。との意見や、
◆市は、土地区画整理事業を主導していないと言っているが、ほかの手法や提案が示されていない以上、それをしろというに等しいと判断する。この陳情は行政が関わらないでほしいという内容ではないので、提案はしっかりしていただきたい。将来を考えると、さまざまな違った意見をきちんと取り上げながら進めていくべきであり、少数意見も配慮すべきである。との意見や、
◆さまざまな手法の中で、法律的には3分の2の同意で進められるが、むしろ3分の1が反対していたら進めてはいけないと思う。との意見がありました。また、
◆市は、土地区画整理事業という手法にこだわっていないということでいいのか。との質疑があり、理事者から、
◇行政として、まちづくりを進める事業手法を提案する中で、土地区画整理事業が都市計画法の中でも認められている最良の手段であることを説明している。土地区画整理は非常に難しい事業であることから、プラス面やリスクについても時間をかけ、丁寧に1つずつ区画整理に対して、開発がどのようにすればできるか、皆さんの意見をどのようにすれば取り入れられるのかをしっかりと理解していただくために動いている。区画整理に固めた訳ではなく、よりよい環境となるまちづくりについて、開発行為を行うだけで、本当にこの地区のまちづくりにつながるのかということを原点として、丁寧な説明をしていることをご理解いただきたい。との答弁がありました。さらに、
◆平成18年に212人を対象にアンケート調査を実施しているが、問6で、「当該地域における将来の土地利用に対して、区域区分、市街化区域、市街化調整区域、どのようであればよいとお考えですか。」とあるが、回収率95.3%のこの結果は。また、この数値が5年間のうちに変動したと考えているか。との質疑があり、理事者から、
◇市街化区域がよいという回答が55%、市街化調整区域のままでよいが36%、その他8%、無回答1パーセントであり、半数を若干超える方は市街化区域がよいという結果であった。その後、平成21年に実施したアンケートにおいても、半数を若干超える方が市街化区域の方向がよいという回答であったと認識している。との答弁がありました。さらに、
◆問5では、「当該地域が市街調整化区域であることについてどのようにお考えですか。」とあり、有効な活用を図ることに不都合を感じているが47%、特に不都合がないが48%であり、拮抗している。市街化調整区域であっても不都合がないという方が約半数であるが、事業を起こしていくことに関して言うと、なおのこと丁寧に理解をいただかなくてはいけないのではないか。との質疑があり、理事者から、
◇アンケートの結果の背景には、全体の6割以上が60歳から80歳代の方であり、地権者の皆様を訪問した中では、相続などの問題から「私の代だけは農地として残したい」との声を聞いたこともある。また、意向調査で丁寧な説明をした中では、本人だけではなく、息子さんや娘さんの中には、前向きな方もいられた。また、農家を続けることも難しいという声もあった。意向確認については、その場で返事をいただくこともあるが、家族で考える時間もつくっており、決して無理に強要することはなく意見を伺っている。との答弁がありました。また、
◆確かに事業を推進する側からすると、こういう陳情が出されたら、前に進む手段がなくなる。予算や時期的な問題もあると思うが、今のまま進める気持ちにならない。ただし、行政側が全く関与しない形にもしたくはないので、研究する対案も考えていきたいと思う。若干の時間的余裕をいただくという意味で継続審査にしていただきたい。との意見や、
◆なぜ、この陳情が出ているかというと、不安な方が多いからである。しっかりと説明していただき、理解を得て進めなくては、後々何回も同じ課題が出てきた際に立ちいかなくなる可能性もあり、今が一番大事な時期ではないか。継続審査とすることで9月の議会で審査するまでの間、行政においては再度努力をしていただきたい。との意見がありました。また、
◆陳情の趣旨に「進出したい企業は10ヘクタール」と書いてある。進出したい企業があるからダメなのか。陳情の項目の5つがダメだからなのか。「進出したい企業は10ヘクタール」とあることが引っ掛かるが、どういう意味なのか。との質疑があり、理事者から、
◇研究会から事業計画案を求められ、平成20年から関係部署と連携した中で、進出したいという企業の規模が10ヘクタールであったことから、その中に10ヘクタール規模の用地を組み込んで描いたものです。との答弁がありました。また、
◆この事業に反対すると、この地域の土地利用に絡めて農地保全地域等に影響が及ぶことも考えなくてはいけない。延ばしたらいいというものではない。今回の陳情3本を破棄し、改めて出すなら一本にして出していただきたいと考える。そうすればイエス、ノーがはっきりと言える。との意見がありました。また、
◆継続審査を主張しているが、もしこの場ではっきりさせないといけないとなれば、もう少し猶予を持って対応していただきたいと思っている。事業がきちんとできるようにという意味合いも込め、決を下すべきではないと言っておく。との意見がありました。また、
◆この陳情は2月28日に受理し、3カ月が経っている。陳情を受けてから地権者の反応は以前と変わったか。との質疑があり、理事者から、
◇土地利用推進地区の22ヘクタールにおける地権者125人の中から12人で研究会を立ち上げ、土地区画整理事業の勉強会を行っているが、この研究会は物事を決めるような立場ではないことから、市が地権者125人の意向確認を3月から行っている。また、研究会からの要請により、意向確認も終わっていない段階ではあるが、地権者全体の会議を4月末に開いていた中で反対の意見も出ている。との答弁がありました。さらに、
◆継続審査とした場合、3カ月後に何らかの見通しはでるのか。との質疑があり、理事者から、
◇こういった事業は、皆さんの合意形成をとり、まとめなければいけないということから、陳情が出ている中、別途事業を起こしたいという方もあり、そういう方も訪問している。そうした中では動きづらいところもある。との答弁がありました。さらに、
◆市に提出した同意書を地権者が返してほしいと要請をしているが、何人で実際に返還したのか。との質疑があり、理事者から、
◇同意書返還の要望は代表の方から5通まとめて提出があった。この地権者5人の方々には、再度訪問をさせていただき、真意を確認した上でアンケートと同意書を返還しているが、ほとんどの方は、地権者の皆様が、まちづくりをしていきたいというときには、協力をいただけるという確認はできている。との答弁がありました。また、
◆返還要求した高齢者の方は、「いろいろ話を聞く中で、だんだん不安になってきたことが理由」という。地権者の中には高齢者も多いことから、懇切丁寧な説明をしていただきたい。現在の状況で、議会がこれを否決することは市にお墨付きを与え、拙速な判断が生まれる恐れを抱いている。継続審査とし、9月までに地域の方々がマイナス面を1つずつ消して理解を得られる行動をして欲しい。そして、地元の方々の中で禍根が残ることのないよう、合意形成に勤しんでいただくことを条件に継続審査を主張したい。との意見がありました。また、
◆これまでの行政の取り組みが白紙、または一時中断となった場合、将来を見据えた影響についての考えは。との質疑があり、理事者から、
◇厚木市として長年に渡って産業部門で発信をした中で、企業が数社名乗りを上げ進出したいという意向がある。ここで、進出できないとなると当然いなくなってしまうことが考えられるため、こうした事業ができるように、また、地権者にも有益になるよう、さらには地域が良くなるような形で考えていきたい。との答弁がありました。さらに、
◆国庫補助金を受けていると思うが、この事業が執行できなくなった場合、どのような影響があるか。との質疑があり、理事者から、
◇長年にわたり、国土交通省都市・地域整備局の国庫補助金の要望をしてきた。調査費等の補助金が難しいとされる中で、平成24年度から採択されたが、今回を流してしまうと今後は難しいと思われる。との答弁がありました。
◇継続審査と採決の2つの意見が競合したため、初めに継続審査とすることを採決した結果、なお検討を要するものとして、賛成多数で継続審査すべきものと決しました。
「陳情第6号 厚木市が議会と市民に対して公平・公正で透明性の高い行政運用を求める陳情」は、委員から、
◆提案型地区計画が示され、十分な検討をということで陳情が上がっているが、この提案型の一般的な手続きはどのようになっているのか。との質疑があり、理事者から、
◇都市計画法第21条の2に基づく、厚木市都市計画提案に関する要綱によるものある。その中では、都市計画の案件について提案することができ、素案を添えなければならないとあり、その地域の土地所有者、人数と面積を兼ね備えた中で、3分の2以上の同意をもって行うとなっている。この提案は、事前相談から始まり、提案書等の提出、都市計画法に基づいた判断基準がある。また、提出された提案は厚木市都市計画提案検討委員会で審議されることになる。検討委員会は、必要があると認めたときは県の意見を聞くものとするとある。当然、その後には都市計画審議会などの手続きなどもでてくる。提案制度に対する地区計画については、市街化調整区域における地区計画の県の協議が必要であり、判断を仰がなくては、市街化調整区域では成り立たない。提案制度の場合も、それ自体が開発行為になることから、都市計画法第34条に基準がある。その中で、地区計画を立て、位置や面積、内容をしっかり定めなくては調整区域では、できない。よって、開発行為が伴う場合は、地区計画も立てなければいけないという流れである。との答弁がありました。さらに、
◆この先行地区の中に農用地は入っているか。との質疑があり、理事者から、
◇全体60ヘクタール、また、先行地区22ヘクタールについても、農用地は一部である。平成21年に農地法が改正し、現在は一体的な集団農地については、10ヘクタール未満となっている。ただし、区画整理事業においては、集団農地という関係はクリアーできると考えている。との答弁がありました。また、
◆陳情のように土地画整理事業を白紙に戻せと言うつもりはないが、こういった陳情が出たことに懸念している。議会でこうあるべきと結論をすることが、将来の事業にプラスになると判断ができないということを申し上げたい。との意見がありました。また、
◆仮に白紙に戻すことになると、行政は違った対応をしなければならないと思うが、どのようになるのか。との質疑があり、理事者から、
◇一義的には、土地区画整理事業がだめだという決定をいただいた形になる。市が支援をしていく場を絶たれたということで、この地域に関しては行政が参加していくことができない形になると思っている。今後、まちづくりのための都市計画を行っていく上で、市が地域に入って投げかけていくことが難しくなると考える。との答弁がありました。さらに
◆区画整理について反対という地権者の意見もある中で、どちらの意見も尊重しながら、しっかりと地権者の意見をくみ取って、区画整理ありきではないという態度で進めていただきたいと思うが、どう考えているか。との質疑があり、理事者から、
◇まちづくりを進める上で市が一緒になって開発を進めていくことについては、土地区画整理事業という手法しか、ほとんど残されていない。開発手法もあるが、さがみ縦貫道路のインターチェンジが開通した後に地権者の同意は必要であるが、物流総合効率化法による物流施設の建設は可能になる。また、提案制度による提案型の地区計画については、地域の皆様がこの土地をどのようにしていきたいのかということが、政策上、認めるような形になるように、都市計画審議会等にも諮り、位置づけられていく。そういった意味では、まちづくりの中で支援が可能であると思うが、提案をいただかなければ見当がつかない状況である。との答弁がありました。また、
◆白紙撤回ということを除けば、他の陳情と同様の趣旨であると思うので、時間をかけて欲しいという意味で継続審査の要請をする。との意見がありました。
◇継続審査と採決の2つの意見が競合したため、初めに継続審査とすることについて採決をしたところ、可否同数となり、委員長裁決により継続審査とすることを否決したため、改めて採決を行い、採決の結果は、賛成なしで不採択すべきものと決しました。
「陳情第8号 関口・山際地区の区画整理事業に反対する陳情」は、委員から、
◆陳情第5号は継続審査になったことで9月の議会で議題となることから、この第8号もチェックできる手法がいいと思っている。行政においても「地権者の皆様のご理解をいただきながら」と言っているので、状況が打開できる方向で9月に報告していただきたいため、継続審査を主張したい。との意見がありました。また、
◆第5号、第6号と違って、かなり具体的な陳情の項目であるが、継続しなければならないほどの内容とは思いがたい。実際に、陳情の項目4の課名を変えるというのは可能なのか。との質疑があり、理事者から、
◇現在、まちづくり事業課が行っており、当該地区において意見の食い違い等があることは事実であるが、そういった方々とも話合いを進めている。精通した部署のまちづくり事業課が事務を進めていくことが適当と思っている。との答弁がありました。さらに、
◆陳情の項目2の同意書をいったん返却するという要求があるが、厚木市独自の手法なのか。との質疑があり、理事者から、
◇土地区画整理事業の検討を進めるに当たっては、地元の地権者の発意によってまちづくりを検討する中で研究会的な組織でスタートする。その先のステップとして準備組合を組織していくことになる。その組織をつくるに当たっては、法的な同意ではないが、最終的に組合認可申請に必要な3分の2以上の同意の目安とするために仮同意をとるということが一般的な手法である。との答弁がありました。さらに、
◆目標宣言シートが取り上げられており、陳情に制度的な根拠は何もないと書かれているが、これは制度的な根拠は必要なのか。との質疑があり、理事者から、
◇実施要領を定めた中で、各部長が政策における目標を定め、その年度の事業を行っている。との答弁がありました。また、
◆この陳情で目標宣言シートの構
的欠陥や弊害などが問題視されているが、目標管理の手法であり、制度的根拠と言われても難しいところがある。との意見がありました。
◇継続審査と採決の2つの意見が競合したため、初めに継続審査とすることを採決した結果、なお検討を要するものとして、賛成多数で継続審査すべきものと決しました。
◎「陳情第9号 神奈川県最低賃金改定等に関する意見書を国に提出することを求める陳情」は、審査し、採決の結果は、賛成全員で、採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。