2017年9月厚木市議会一般質問
2017年9月7日、次の質問を行いました。
1)厚木市環境基本条例の改正について
ア 課題について
(ア)市の問題意識を問う。
(2)ニホンザル群れ管理計画について
ア スケジュールについて
(ア)今後の方針を問う。
(3)公園の自動販売機について
ア ごみ箱について
(ア)管理指導について問う。
厚木市環境基本条例改正の方向性は
改革あつぎ
髙田 浩 議員
問 今年7月、私が作成した厚木市環境基本条例改正案を基に、経営会議で条例改正の方向性を協議したが、結果として課題を解決するための肝心な部分が大幅に削除、簡略化されていた。魂を抜かれてしまった。どう考えているか。
答 霜島副市長 約30年前に厚木市環境基本条例ができ、当時は理念的なものを位置付けていく条例であった。昨今、気象だけでなく、社会環境、地球温暖化など社会の変化がある中で、市民の方々、事業者などさまざまな方にしっかり気を配り、たくさんの方からご意見をいただきながら、魂を入れた条例にしていきたい。
問 今後、条例の目的をより明確にするため、名称は厚木市環境配慮条例にすることを検討していただけないか。
答 環境農政部長 現在、条例については策定中であり、今後はパブリックコメントもある。今の意見は貴重な意見ということでお伺いさせていただく。
●ニホンザルの捕獲
問 全頭捕獲に向けた今後のスケジュールは。
答 環境農政部長 今年度から行動域に住宅地を含んでいる鳶尾群の群れ除去に着手し、その状況を踏まえ、経ヶ岳群、煤ヶ谷群も進めていきたい。
以下は、一般質問全文です。
◯7番 高田 浩議員 (登壇)魂を抜かれてしまった。厚木市は7月14日、私が作成した厚木市環境基本条例改正案をもとに、経営会議で条例改正の方向性を協議しました。結果として、課題を解決するための肝心な部分が大幅に削除、簡略化されてしまいました。厚木市の自治体としての格が落ちやしないかと心配になる内容であります。抽象的な表現にとどめて、肝心な部分は規則や要綱に書こうとしております。要綱や規則は議会を通す必要がなく、いつでも書きかえが可能です。厚木市はそのようなガイドライン行政でよろしいのでしょうか。
経営会議が行われた1日前の7月13日、私は、環境政策課など幾つかの課と私の改正案について打ち合わせを行いました。今の厚木市環境基本条例の制定は1986年です。現状の条例は、いわば環境を守っていきましょうという理念条例です。この30年間で環境の課題は公害から生物多様性へと変化しております。加えて、学術的な研究も進歩する中、多角的な視点が求められています。
厚木市においては、あつぎこどもの森公園において、人が手を加えることによってトンボの数がふえるなどの生物多様性が高まった例があります。
環境行政はカバーする範囲の幅が広いです。環境は、福祉と同様、1つの行政分野にとどまりません。ただし、福祉との決定的な違いがあります。福祉には介護事業所やケアマネジャーなどの専門職が存在し、地域包括ケア社会の構築が目指されています。ところが、環境には専門職や事業所があちらこちらに存在するわけではありません。だからこそ、行政主導による調整が必要となります。
私は6月、日本地方政治学会で環境基本条例の改正案について学会発表をいたしました。その際、議員提出議案としたいと述べました。しかし、私が知らない間に私の改正案を経営会議で協議し、来年2月定例会議で提案するとのスピード感あふれる対応に、100歩譲って議員提出議案は諦めるとしても、2018年に新たに出る条例としてふさわしいものにしてほしいと思っております。
現状にとどめるために、ほかの自治体でも行っている施策を、厚木市とは違うのワンフレーズで思考停止するのは改めてもらいたいです。思考停止ではなく、ほかの自治体の事例をどのように厚木市に落とし込むのかを考えていただきたいです。
私は、厚木市環境基本条例を理念条例から課題解決型条例にバージョンアップさせることを目指しております。厚木市環境基本条例改正について、課題と問題意識をお尋ねいたします。
神奈川県はことし7月、平成29年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画を発表しました。おかげさまでようやく鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律とニホンザル被害対策強化の考え方が反映された計画となりました。つまり、群れによっては全頭捕獲となる計画であります。厚木市内の群れについて、今後の計画をお尋ねいたします。
また、よりきれいな公園とするために、公園における自動販売機のごみ箱管理についてもお尋ねいたします。
明快な答弁を期待しております。
◯難波達哉議長 市長。
◯小林常良市長 (登壇)ただいま高田浩議員から、厚木市環境基本条例の改正について、課題について、市の問題意識を問うとのお尋ねでございますが、厚木市環境基本条例の改正につきましては、地球温暖化の影響や生物多様性の喪失など、新たな環境問題に対して適切に対応することを目的としております。改正に当たりましては、将来にわたり良好な環境の保全と創造を図り、本市の豊かな自然環境を後世に引き継いでいけるよう取り組んでまいります。
次に、ニホンザル群れ管理計画について、スケジュールについて、今後の方針を問うとのお尋ねでございますが、今年度から平成33年度までの第4次神奈川県ニホンザル管理計画が策定され、この計画に基づき、7月末に平成29年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画が公表されました。この実施計画におきましては、鳶尾群、経ヶ岳群、煤ヶ谷群は群れを除去することが示されました。これを受け、今年度から有識者や神奈川県の鳥獣被害防除対策専門員、厚木市農業協同組合等と協議を行い、順次群れの除去に取り組み、ニホンザルによる農作物被害や生活被害などの根絶を目指してまいります。
次に、公園の自動販売機について、ごみ箱について、管理指導について問うとのお尋ねでございますが、公園内の自動販売機につきましては、公園利用者の利便性や災害支援型自動販売機の設置等に関する協定に基づき、災害時の飲料水確保の観点から設置許可をしております。自動販売機のごみ箱の管理につきましては、今後も設置者による適正な管理を行うよう指導するとともに、市民の皆様が憩える良好な公園環境の確保に努めてまいります。
◯7番 高田 浩議員 市長、答弁ありがとうございます。厚木市環境基本条例の改正について、まず再質問いたします。
第1条の前にある前文についてお尋ねいたします。現在の環境基本条例には前文があります。見直す考えはありますでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 今、高田議員が言われたように、厚木市環境基本条例の中には前文がございます。厚木市環境基本条例は昭和61年にできたもので、年月としても30年ちょっと経過しておりますが、その間にできました厚木市自治基本条例にも前文があり、その中で全ての内容を網羅しておりまして、今、ほかの条例では厚木市環境基本条例にだけ前文が残っておりますので、この改正において前文については省くという形を考えております。
◯7番 高田 浩議員 前文を全て削除する根拠は厚木市自治基本条例だけですか。
◯小島利忠環境農政部長 前文の部分につきましては、厚木市全体の方向性を示すわけでございまして、先ほど申し上げたとおり、平成22年に厚木市自治基本条例ができた段階で前文が全ての厚木市の姿勢を打ち出してございますので、それがある以上、ほかの条例では、今の中ではつくることは考えてございません。また、それとは別に市民憲章もございますけれども、あくまでも条例の中で前文を用いているのは厚木市自治基本条例だけという考えでおります。
◯7番 高田 浩議員 地方自治法第14条から第16条において、条例及び規則について書かれています。前文を全て削除して何も書かないとする厚木市の方針は法律に基づいているのではなくて、厚木市自治基本条例以外に根拠はないという理解でよろしいでしょうか。
◯青木達之総務部長 前文につきましては、その条例の制定の趣旨、目的、基本原則等を述べた文章で、その条例の制定の理念を宣明する必要がある場合に置かれると解釈しております。
◯7番 高田 浩議員 根拠があるかないかを聞いております。
◯青木達之総務部長 地方自治法におきましては、条例の策定は法令の範囲内で、1つは、市民に義務を課す、あるいは権利を制限する、2つ目といたしましては、法律に委任された部分を条例化する、それ以外は独自となっておりますので、前文を入れる入れないの根拠は、地方自治法のほうでは特に入っていないと解釈しております。
◯7番 高田 浩議員 前文を厚木市環境基本条例の改正案に入れないことの根拠については、厚木市自治基本条例だけが根拠であることが理解できました。
それでは、前文の意義を考えたことはありますでしょうか。
◯青木達之総務部長 先ほど申し上げましたとおり、その条例の制定の趣旨、目的、基本原則等を述べた文章で、その条例の制定の理念を宣明する必要がある場合に前文を入れております。
◯7番 高田 浩議員 前文に中心になる考え方を示してはいかがですか。今おっしゃったように、法律上、条例に前文を書いてはいけない根拠もありませんし、書かなければならない根拠もありません。国の法律で前文があるのは、例えば生物多様性基本法、教育基本法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、高齢社会対策基本法などがありますが、少数派であります。高齢社会対策基本法の前文には、国及び地方自治体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要であるとあります。幅広い施策を行うときは中心になる考え方を示す必要があります。それが前文の意義であります。
環境行政には行政指導による調整が必要です。前文に中心になる考え方を示してはいかがでしょうか。
◯青木達之総務部長 実は、まだ所管部から条例案が出ていない状況で、これからパブリックコメント等の手続も行われるということでございますので、入れる入れないの判断は、その制度設計によると考えております。
◯7番 高田 浩議員 私は、前文における中心になる考え方とは、環境配慮のための情報共有だと考えています。情報共有によって行政指導の調整が可能となります。確かに、厚木市自治基本条例第5条第3項に情報共有の原則があります。また、第21条では情報公開について書かれてあります。情報公開制度は、行政が持つ情報の公開、説明の責務、公正で民主的な行政の推進が目的です。情報公開制度と環境配慮のための情報共有は似て非なるものです。目的が違います。前文に中心になる考え方を示しませんか。環境農政部長に質問いたします。
◯小島利忠環境農政部長 先ほどの繰り返しになってしまって申しわけないのですけれども、やはり本市の条例の解釈基準は厚木市自治基本条例に集約されているものと思っておりますので、ただいま高田議員が言われた情報共有とか、そういう部分も厚木市自治基本条例の中に全部集約されていると考えておりますので、前文については、今の中では考えてございません。
◯7番 高田 浩議員 もう1度情報公開制度について読んでください。言っていることが違いますので。目的が違います。
総務部長には、法律の観点から環境農政部と調整してほしいです。環境における課題は幅が広いです。そのため、多角的な視点を生かした政策の推進が望まれます。このような認識を踏まえ、厚木市全体で環境配慮のための情報共有を行いながら、市民と開発事業者及び行政が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たしていくことが必要です。条例の重要な目的が厚木市環境基本条例の前文でも条文でも触れていないのならば、条例の前文でその旨を示すことは決しておかしいことではないと、これは横浜国立大学の教員の見解であります。複数の教員に見解をお尋ねしたところ、言い回しは違ったとしても同様な見解でありました。いかがでしょうか。
◯青木達之総務部長 改めて環境農政部と調整してまいりたいと思います。
◯7番 高田 浩議員 今は案をつくっている段階ですから、あとは政治決断ですね。
次に、環境配慮会議を設置し、条例に加えることを提案いたします。公共事業等について厚木市環境基本計画にのっとった適切な環境配慮を行うために、厚木市は部長会議及び係長会議を置くことが望ましいと思っております。
ところが、7月14日に行われた経営会議の議事録には次のように書かれてあります。「他市では、会議名称ではなく環境保全を推進する体制の整備を条例に入れているところもある。推進体制を整備することを条例に入れていく方向性がよいのではないか」、この質問に対するレスポンスとして、「推進する体制を大きく捉えることができるので、修正する」とあります。会議名称を入れない、イコール推進体制を大きく捉えることができる、これは何でしょうか。意味がわかりません。
◯小島利忠環境農政部長 ただいまのご質問は庁内で組織するものということでございまして、環境配慮会議ということで部長級、係長級、そういう庁内の組織につきましては、他の条例を見ましても条例に位置づけているものはなくて、要綱、規則等によって定めております。本条例におきましても、やはり同様に条例には明記いたしませんが、積極的な姿勢といたしまして、環境に配慮した公共事業の実施を調整する体制を整備するという内容を規定し、そういう組織を規則等でつくっていって、体制を整えていく形をとろうとしております。
◯7番 高田 浩議員 環境農政部長にお尋ねしますけれども、会議名称を入れると推進体制が小さくなるのですか。
◯小島利忠環境農政部長 会議名称を入れると推進体制が小さくなるとかということではなくて、会議自体が庁内のメンバーで組織されるものでございますので、そちらについては、あえて条例には明記しませんけれども、体制を整備してしっかり行っていくということを意思表示しているわけでございます。その会議につきましては、先ほど言ったように、当然規則等でしっかり会議をつくって、公共事業についてのチェック機能を果たしていくというふうに考えております。
◯7番 高田 浩議員 どうして経営会議に載っている発言を否定するのですか。「推進する体制を大きく捉えることができるので、修正する」とあります。もう1回聞きますけれども、会議名称を入れると推進体制が小さくなるのですか。
◯小島利忠環境農政部長 推進体制と会議名称を載せるということは、私は違うと考えております。あくまでもその推進体制につきましては、その会議だけではなく、例えば専門家の意見を聞いていくシステムをしっかり整備することによって推進が図られると考えております。
◯7番 高田 浩議員 私の案でも専門家の意見を聞くことになっております。今、本当に驚きですけれども、どうして経営会議の発言を否定するのか全く理解できません。ここは本会議ですよ。何で経営会議の発言を否定するのですか。全く理解できない。
副市長及び環境施策にかかわる部長及び係長をもって組織する、外部の専門家を参考人として呼ぶことができる、検討対象は市が発注する計画のみとする、その他は規則や要綱で定める、これを環境配慮会議と称して条例に明記する。何が問題ですか。
◯青木達之総務部長 先ほど環境農政部長から、ほかの部でも内部会議については条例に入れていないというお答えをさせていただきましたが、実は訓令という形で出ているのですけれども、厚木市要綱等の制定等に関する規程の中で、内部会議については規程という形で条例には入れないということで、訓令ですから内部規程でございますが、それに従って、そういう形になっていると記憶しております。
◯7番 高田 浩議員 訓令ですか。ということは、法律上の根拠はないという理解でよろしいですね。
◯青木達之総務部長 そのとおりです。
◯7番 高田 浩議員 職員だけの会議を条例化することについて、もう1度、何という訓令によって規定されているのでしょうか。
◯青木達之総務部長 正式には厚木市要綱等の制定等に関する規程でございまして、その第2条第2号の規程を読ませていただきますと、庁内組織の設置等に関する事項を条文形式で規定する行政文書を規程ということで決めさせていただいております。
◯7番 高田 浩議員 条例のつくり方を何で訓令で決めてしまうのですか。それこそ条例と違って、いつでも変えられますよね。
総務部長に、職員だけの会議を条例化することについてお尋ねいたします。この件について、横浜国立大学の複数の教員に見解をお尋ねいたしました。重要だと位置づけるならば条文化すればよい、外部にアピール効果が高くなる、市民に明確となるという見解でした。いかがでしょうか。
◯青木達之総務部長 先ほど法令に基づくものではないというお答えをしたとおり、厚木市では、そういう見解で平成20年から施行している状況でございます。
◯7番 高田 浩議員 次の質問に移ります。生物多様性基本法第25条には、事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進とあります。さらに、第27条では、「地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。」とあります。これを厚木市でも進めていただきたいと思っているのですが、この第25条と第27条について、厚木市の見解をお尋ねいたします。
◯小島利忠環境農政部長 生物多様性の関係につきましては、そういう趣旨を盛り込んだ生物多様性の戦略会議もつくってございます。そういう中で助言をいただきながら進めているところでございます。今回の条例の部分につきましても、そういう部分を考慮して中身を検討しているところでもございます。
◯7番 高田 浩議員 私は8月29日、環境政策課長と行政総務課の法務担当係長と一緒に、東京都世田谷区の環境配慮制度についてヒアリングを行ってきました。環境アセスメントの対象とはならない一定規模以上の開発事業について環境計画書などを提出してもらい、点数をつけて公表している制度であります。対象としては、公共事業、民間による事業両方であります。厚木市で同様な制度を導入した場合、恐らく大半の公共事業が対象になるのではないかとも思われます。一方、企業にとっては、厚木市にこれだけ評価されたとCSRとして利用してもらってもよろしいかと考えております。また、市民参加の方法も導入できます。いかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 公共事業につきましては、私どものほうでも今回この条例を改正する中で、やはり厚木市が環境配慮について先導するということと、良好な環境の保全を実践すべくという考えがございますので、ある一定規模以上の公共事業につきましては、環境配慮指針に基づくチェック体制を整備していこうと考えてございます。こちらについても、ほかの県や政令指定都市ではありますけれども、それ以外の市では余り例がないものということで積極的に行っていきたいと思っております。
あと、民間企業の部分のお話もございましたけれども、民間企業における大規模な開発行為に対しましては、国の環境影響評価制度、さらに対象を広げた神奈川県の環境影響評価制度もございますので、その上でさらに厚木市が対象範囲を広げたアセス的なことを進めることが事業者に対しても過大な要求になるということと、やはり世田谷区と厚木市では状況も違うということも考えてございます。
厚木市の場合には、厚木市住みよいまちづくり条例によりまして一定規模以上の大規模開発行為につきましては、大規模特定開発事業として所管部に開発の申請があった時点で庁内の開発調整会議が開催されます。その中で事業者に環境配慮について指導できるような体制を整えていきたいと考えてございますので、民間事業についてここに含めるということは考えておりません。
◯7番 高田 浩議員 世田谷区は厚木市とは違う、私が冒頭で申し上げたワンフレーズが出ましたね。そこで思考停止。そういうのを英語でクリエイティブ・アボイダンスと言うのです。言いわけを考える、現状維持、あるいは新しいことをしようとしないで言いわけを考える、勉強をしなさいと言われた子供が一生懸命言いわけをつくるのと同じです。
大阪府豊中市は人口約40万人、あるいは福岡県宗像市は人口9万7000人弱ですが、環境配慮制度を実施しています。また、少し違いますが、神奈川県でも環境配慮評価システムを実施しています。ただし、厚木市は手続や事務のノウハウ蓄積のために、一定期間は対象を公共事業とする方法が現実的かもしれません。このようにお考えになるのはいかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 そういうお考えもあるかと思います。それもやはり東京都世田谷区のほうに行かれたときに、私どもの課長も行っておりますので、そういうお話をされたというのも聞いております。ただ、民間を入れるという部分については慎重に検討していかなければならないと考えておりますので、現在では、神奈川県のアセス未満の一定規模の公共事業をチェックしていきたいと考えております。
◯7番 高田 浩議員 今の発言は7月14日の経営会議にそのとおり書いてありましたので、それ以上の発言は恐らくできないのだろうと理解いたします。
次の質問に移ります。厚木市環境審議会に新たな役割の追加を提案いたします。厚木市環境審議会は、厚木市が計画発表した事業計画が環境に大きな影響を及ぼすおそれがあると認めた場合は、市長に意見を述べることができるようにするものであります。厚木市は、受けた意見を経営会議に諮り、市民に公表することを提案いたします。いかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 厚木市環境審議会については、現状の厚木市環境基本条例にも明記してございますけれども、厚木市の附属機関として、市の諮問に応じまして調査審議をして、答申をいただいているところでございます。現状におきましても、厚木市環境審議会のほうから厚木市に対して意見、建議書等も出すこともできます。しかしながら、今の条例の中では、その辺が諮問に応じということでわかりにくくなっておりますので、そちらにつきましては、新たに改正する中で、諮問以外でも意見を述べることができるようなことを明記していきたいと考えております。
また、公開の関係につきましては、現在も審議会の審議内容、諮問、答申内容等につきましてもホームページ等で公表しておりますので、そういうものが出れば、その辺についても当然ホームページ等で公表していくことになろうかと思います。
◯7番 高田 浩議員 次の質問に移ります。厚木市独自の新たな追加条文案として、厚木市を観光で訪れる一過性の滞在者についても責務を規定しますとあります。具体的にはどのようなことを想定していますでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 滞在者ということでいきますと、厚木市自治基本条例の中で市民という部分がございまして、市民の責務をしっかり明記してございますけれども、滞在者については、厚木市自治基本条例で言う市民の定義には含まれておりません。そういう意味で、本市の良好な環境の保全を図るためには、観光とか旅行、イベント、行楽で来られた方に対しましても、滞在者の責務として新たに加えていきたいということでございます。
◯7番 高田 浩議員 わざわざ条文に滞在者と入れる必要があるのでしょうか。協力だけなら書かなくても協力を求めることはできます。むしろ書くことによってほかの条例に影響もしくは実害が出てきます。したがって、書かないほうがいいです。いかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 そちらも含めて、今、8月18日の厚木市環境審議会に諮問してございます。そういうものの意見をいただきながら検討はさせていただきますけれども、私どもの考えとしては、厚木市もやはり観光を1つの大きな重要なものと考えておりますので、そういうことを入れることはいいことというふうに判断して、今考えているところでございます。
◯7番 高田 浩議員 おっしゃっていることに一部矛盾があることに気がつきませんでしょうか。環境配慮会議という条文を入れるとほかの条例に影響が出るという消極的な一方、滞在者を条例に入れるとほかの条例に影響が出ることを考えない。これはぜひ考え直していただきたいと思っております。
次に、教育委員会にお尋ねいたします。厚木市は、市教育委員会などと連携し、環境教育推進協議会を設置することをお勧めいたします。環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に基づいて、環境教育推進協議会は、生物多様性や生態系サービスなどの概念を含む環境教育、自然体験活動などにかかわる行動計画などを作成し、学校教育を支援するとともに、市民に機会提供を行うことが望ましいと考えております。いかがでしょうか。
◯須藤雅則学校教育部長 教育委員会といたしましても、環境教育の重要性については十分な認識を持っておりますが、各学校が実施いたします教育課程については、学習指導要領に基づいて各学校が編成することになっております。したがいまして、環境教育にかかわる活動についても、各学校が児童・生徒の実態、あるいは地域の実情を踏まえて教育課程の中に位置づけて実施することが適切であると考えております。
◯7番 高田 浩議員 これは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律に基づいた提案であります。各学校で情報が集まれば、さらによい環境教育の促進が各学校でできると思われますので、検討していただければと思っております。
厚木市環境基本条例は、今後、厚木市環境配慮条例とすることを提案いたします。自治体が環境基本条例、国が環境基本法との名称にするのは一種のブームであります。条例の目的をより明確にするために、厚木市環境配慮条例とすることを検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 現在、条例については、先ほどもお話ししたように、策定中でございます。したがいまして、今後パブリックコメントもございますので、その中でそういうご意見もできますし、今のご意見は貴重な意見ということでお伺いをさせていただきます。
◯7番 高田 浩議員 今は案を検討している段階ですので、霜島副市長にお尋ねいたします。これまでの質問と答弁について感想をお聞かせいただけますでしょうか。
◯霜島宏美副市長 今、高田議員からいろいろご提案、ご意見をいただきました。厚木市はすばらしい自然があります。私の生まれる前からありました。どう変化したかというと、そこに多くの人が住み、生活し、それを享受するところと守るところ、それをさらに発展させよう、いろいろな考えがありました。
約30年前、この厚木市環境基本条例ができました。当時は基本的なことということで、公害の部分とか、そういう理念的なものをしっかり位置づけて、市民がそれを享受しながら、共有しながら守っていく、そういう条例でございました。
昨今、気象だけではなく、社会環境、地球温暖化、さまざまな社会の変化があります。その中で今回、高田議員からもご提案いただいた中で、私どもも厚木市環境基本条例を見直していこうと考えて動き出しております。さまざまな方のご意見をいただきながら、よりよいものにしていきたいと思っております。
条例のつくり方につきましては、まだ全てを固めたわけではございません。しかしながら、条例の中にうたうべきもの、我々が条例をどうつくり、市民の方々、事業者、さまざまな方がどう理解していただけるか、そういうところにもしっかり気を配りながらつくらなければいけないと感じております。この条例をつくるに当たっては、これからもたくさんの方々にご意見をいただきながら、よりよい条例にしたい。先ほど高田議員が少しおっしゃいましたけれども、魂を入れた条例にしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
◯7番 高田 浩議員 大変ありがとうございます。最後のお言葉が胸に響きました。
続いて、ニホンザルの質問に移ります。厚木市内におけるニホンザルの主な山群の生息状況についてお話しください。
◯小島利忠環境農政部長 主な山群ということで、平成28年8月と12月に神奈川県で行ったモニタリング調査に基づきますと、鳶尾群が46頭、経ヶ岳群が39頭、煤ヶ谷群が38頭ということです。
◯7番 高田 浩議員 全頭捕獲に向けた今後のスケジュールはいかがでしょうか。
◯小島利忠環境農政部長 スケジュールにつきましては、平成29年度神奈川県ニホンザル管理事業実施計画の中では、鳶尾群につきましては平成30年度まで、経ヶ岳群、煤ヶ谷群につきましては平成33年度までに群れの除去の方針は示されておりますので、先ほど市長答弁でも述べましたけれども、有識者や神奈川県の鳥獣被害防除対策専門員、厚木市農業協同組合と協議を行い、今年度から、特に行動域に住宅地を含んでおります鳶尾群の群れ除去に着手いたしまして、その状況を踏まえ、経ヶ岳群、煤ヶ谷群も進めてまいりたいと考えてございます。
◯7番 高田 浩議員 自動販売機のごみ箱について質問いたします。自動販売機が設置してある公園は幾つあり、何台の自動販売機が設置されていますでしょうか。
◯沼田芳基都市整備部長 自動販売機を設置している公園は全部で39公園、また、自動販売機の台数は、平成29年8月末現在で88台です。内訳としましては、普通自動販売機が市内の公益団体5団体によりまして51台、災害支援型自動販売機は、災害支援型自動販売機の設置等に関する協定書を締結した業者3者によりまして37台設置しております。
◯7番 高田 浩議員 許可者として申請者にどのような管理指導をしていますでしょうか。
◯沼田芳基都市整備部長 管理指導でございますが、厚木市都市公園条例施行規則の規定により許可をしております。その許可に基づきまして、ごみ箱を含め、自動販売機を良好な状態で管理し、公園内にあります他の公園施設に支障があるときには、公園管理者の指示を受けるよう指導しております。
◯7番 高田 浩議員 きれいな公園を維持していく上で、自動販売機で買った空き缶はどのようにしていますでしょうか。
◯沼田芳基都市整備部長 容器ですが、設置者は自動販売機の横にごみ箱を設置し、自動販売機で購入した飲み物の空き缶容器の回収を行っております。空き缶の回収頻度におきましては、自動販売機の売れ行きによって、週1回から少なくとも月1回程度で補充時に回収しているものでございます。
◯7番 高田 浩議員 ごみ箱が倒れないような対策はとれますでしょうか。また、資源回収箱などと表示することによって市民の意識が変わってくることも期待できます。いかがでしょうか。
◯沼田芳基都市整備部長 ごみ箱が倒れない対策でございますが、強風やいたずらで倒れやすいごみ箱につきましては、設置者にごみ箱の転倒防止対策を実施するよう指示してまいりたいと思っております。
また、ごみ箱に資源回収箱との表示でございますが、空き缶やペットボトルは、高田議員がおっしゃるとおり、資源物であります。厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例においても、自動販売機の回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならないと規定しています。現在、公園内に設置してある自動販売機のごみ箱については、リサイクルにご協力くださいなどと表示してあるものとないものがございます。公園の美化や資源のリサイクル化を促進する上でも、このような表示は1つの有効な手段と認識しておりますので、設置者に対しまして表示を依頼してまいりたいと考えてございます。