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関係団体研修視察事業補助金交付基準について

1  目的関係団体(現に市からの委託又は補助を受け研修視察を実施している団体)の研修視察事業について助成、奨励することにより、団体の活動力を高め、もって住民サービスの向上を図る。
2 補助対象事業
    上記1の団体による研修視察事業
3 補助額
 宿泊を伴う研修視察にあっては1人当たり20,000円を限度とする。日帰りの研修視察にあっては1人当たり7,000円を限度額とする。ただし、支出額がこの補助額に満たない場合はその金額を上限とする。なお、補助金総額については予算の範囲内とする。
4  補助の条件
(1) 研修視察の目的は、住民サービスの向上に関するものであること。
(2) 視察時間については、1日当たり3時間以上を研修視察に充てる。宿泊を伴う
   ものは研修視察期間内に2日以上の研修視察を実施すること。
(3) 補助を受けようとする団体は、研修視察前に計画書を作成し、終了後その内容
   と成果を記した報告書を作成し、提出すること。
(4) 宿泊を伴う補助対象研修視察については、任期初年度に1回とし、4年以上の
   任期のものについては隔年とする。
(5) 同一団体で行う研修視察早ま、年間1研修を補助の対象とする。
5  交付時期事業実施前に資金前渡をし、精算を行う。精算に当たっては、領収書等支出内容を確認できる書類を添付すること。
6  実施時期この補助金交付基準は平成11年4月1日から適用する。
7  その他交付に当たっては、この補助金交付基準に基づき補助金交付要綱を個別に作成し、補助基準を明確にしておくこと。