厚木市議会検討事項(2021年)を提出
以下は2021年8月27日、私が提出した「厚木市議会が検討すべき事柄」です。各会派や会派を結成していない議員に提出が求められました。
① 8月臨時議会における日程の変更(目的:出席する理事者の時間の無駄削減)今年度の場合、9時から14時頃までの間、新任の副市長による就任挨拶以外、理事者は何もすることがなかったと言える。変更例
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①は、市長や部長らの立場で考えました。厚木市議会は毎年8月、臨時議会を開き、正副議長選挙や各委員会の正副委員長などを選びます。その間、市長や部長らは議場で「ひたすら待っているのみ」の状態です。
この件について、私は2021年9議会一般質問で質問しました。安齊博之総務部長は、「議会運営なので答えにくいが、合理的な方法を検討することは必要」との答弁を行いました。
②がいかにおかしなことか。米国国務省は、「民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の権利」において、「多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならない」としています。
日本国憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めています。 人間は誰もが平等に扱われなければなりません。しかしながら、厚木市議会では、民主主義の原則が守られていない状態が続いています。
2019年8月から2020年8月7日までの間、後藤由紀子議員が代表として出席していました。それ以前は、何人もいた会派を結成していない議員全員が会派代表者会議に出席していたこともありました。民主主義は、劣化ではなく発展させる必要があります。
③は、書面を提出したことにより、改善されつつあります。議会で誰がどのような発言を行ったのか。それを公開することは、民主主義の基本中の基本です。厚木市議会会議録では、それが一部欠けていました。参考までに、平塚市議会会議録で「議会運営委員会」と検索すると、最新情報が表示されます。
★参考1:③について
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お世話になります。以下をコピーし、正副議長へお渡しくださいますようお願いします。その際、「会派代表者会議で配布を希望する」とお伝えください。厚木市議会検討事項(2021年)を提出 |
★参考2:③について
私は2020年9月議会一般質問登壇の際、以下の発言をしました。ここにある提案者とは、ある会派の代表者(現職議員)です。議長とは、寺岡まゆみ議長(当時)です。副議長とは、井上武副議長(当時)です。
法律は物事を整理するツールですが、学んだことがないと分かりにくいと言えます。直近の例として、厚木市議会基本条例があります。厚木市議会は8月7日、会派に属さない議員の代表者、後藤由紀子議員を会派代表者会議に出席させないとの決定を行いました。その日の会派代表者会議が終了した後、後藤代表だけが退席を求められ、その後に決定したそうです。その根拠は、厚木市議会基本条例だと聞かされました。
議会基本条例8条は次のとおりです。「議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。」、これは会派というグループをつくることができますよという内容です。2「会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成し、活動するものとする。」、これは考えが同じような人たちが2人以上なら、会派というグループをつくれますよという意味です。3「会派は、議会運営、政策立案及び政策提言に関し、必要に応じて、会派と会派に属さない議員との間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。」、これは会派は、ほかの議員たちともよく話し合ってくださいねという意味です。
いかがですか。厚木市議会基本条例を会派に属さない議員の代表者を会派代表者会議に出席させない根拠とすることはできません。
厚木市議会基本条例は、2015年6月30日に制定されました。その後の4年間、会派に属さなかった奈良握前議員は、会派代表者会議において自由に発言していました。ところが、後藤議員によると、2019年8月以降、手を挙げても発言させてもらえなかったことが度々あり、挙げ句の果てには出席不可となりました。条例を根拠とするのならば、なぜ奈良握前議員の出席と発言を4年間認め続けたのでしょうか。今までは慣例だったとの主張は説得力がありません。
私は、提案者に困惑していると郵便を出しました。8月21日、議長から電話がありました。1年後、新たな議長になったときにまた検討することもできると伝えられました。続いて、8月22日、副議長は、提案者自身が再度検討をと言っていたので、もう一度話し合われる見込みだと電話で述べていました。どちらも正確な報告なのでしょうが、副議長の言葉を信じたいです。
日本は全体主義国家ではありません。憲法第14条は、法の下の平等が定められています。会派に属さない議員の代表者の声を聞かないイコール投票した市民の声を聞かないです。第6条第2項には、「議会は、市民の多様な意見を踏まえ、十分な議論の下に議会運営を行うものとする。」とあります。第14条には、「議会は、議会活動に関して市民に対し情報を公開」とあります。第14条第2項には、「議会は、情報を積極的に発信するため、議会広報紙その他の広報媒体を活用する」とあります。
誤った条例解釈を根拠に、後藤代表を会派代表者会議から外したことを市民に情報発信するのでしょうか。直ちに後藤代表を会派代表者会議のメンバーに戻し、自由に発言できる民主的な議会運営に戻すことが求められます。
事ほどさように、パブリックコメントの際には、かみ砕いた表現の逐条解説を市民に提示することが望ましいと言えます。明解な答弁を期待しております。