これが1999年10月上旬に市長部局(山口巌雄市長)から教育委員会を通じて市内36小中学校に配布された案です。 |
厚木市教育委員会が所管する教育機関等に勤務する職員の通勤用車両の駐車について、次のとおり取り扱う。 |
1 目的 |
この取扱いは、教育機関等の施設用地の適正な利用を図るとともに、児童・生徒及び当該施設を利用する市民の安全を確保し、もって市民サービスの向上に資するため、職員の通勤用車両の駐車の取扱いについて定める。 |
2 駐車の取扱い | ||||||
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3 教育機関等の範囲 | ||||
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4 職員の範囲 | |
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5 車両の範囲 |
自動車 |
6 その他 |
この取扱いは、平成 年 月 日からとする。 |
宛先や発信者、日付などが明記されていませんが、原文のままです。又、以下を参考にして下さい。 |
当該施設管理者 | 校長 |
施設主管課長 | 厚木市役所・学校管理課長 |
自動車 | 自転車、50cc以下の原付バイクは除く |
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